令和7年度 働き方改革推進助成金の公募が開始されました!
2025/04/03
令和7年度 働き方改革推進助成金の公募が開始されました!
最新の助成金情報をお届けします
注目の助成金、働き方改革推進助成金の受付が4月1日より開始されました。
昨年度と同様、以下の4コースが設定されています。
・働き方改革推進支援助成金 (業種別課題対応コース)
・働き方改革推進支援助成金 (労働時間短縮・年休促進支援コース)
・働き方改革推進支援助成金 (勤務間インターバル導入コース)
・働き方改革推進支援助成金 (団体推進コース)
4つのコースの中から、特に申請の多い【労働時間短縮・年休促進支援コース】をご紹介いたします。
【労働時間短縮・年休促進支援コース】
【事業概要】
2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されていることから、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
【公募期間】
受付開始:令和7年4月1日(火)
受付締切:令和7年11月28日(金) ※予算の制約によって予告なく交付申請を締め切ることがある
事業実施期間:令和 8年1月30日(金) ※事業実施期間内に事業を終了する必要があります
【対象対象】
①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修、周知・啓発
③外部専門家によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取組
⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※4)
⑦労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新(※4)
(※4)長時間労働恒常化要件に該当する場合は、パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用等が対象となります。
【対象事業主】
以下のいずれにも該当する事業主が対象です。
1.労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること。
2.年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
3.交付申請時点で、右記「成果目標」①から③の設定に向けた条件を満たしていること。
成果目標を1つ以上選択し設定・実施することになります。(各項目について補助金上限の設定があります。)
【成果目標と助成額】
① 月60時間を超える36協定の 時間外・休日労働時間数の縮減 ※補助上限は下表のとおり
② 年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入 補助上限:25万円
③ 時間単位の年次有給休暇制度と、交付要綱で規定する特別休暇を1つ以上新規導入 補助上限:25万円
【その他助成上限の加算】
上記①から③の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上5%以上または7%以上引き上げることを成果目標に加えることができます。
※常時使用する労働者数が30人を超える場合に、達成した成果目標の助成上限額に、下記の表の上限額が加算されます
※常時使用する労働者数が30人以下の場合は、達成した成果目標の助成上限額に、上記の表の2倍の上限額が加算されます。
【助成額】
上限額又は対象経費の合計額に補助率3/4を乗じた額のいずれか低い金額。
常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で⑥から⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合は、補助率4/5。
働き方改革推進助成金に関する詳細は以下のリンクからご確認ください。
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助成金活用には成果目標について事前に計画書の提出が必要になります。事前準備が重要になりますので、申請される場合には、助成金の交付要領をご確認いただき、十分に理解してからご活用ください。
とても活用しやすいお勧めの助成金となります。10月の最低賃金改正前には特に申請が多くなり場合によっては活用できなくなる可能性もありますので、できる限り早く動き始めることをお勧めいたします。
弊所では、助成金相談、申請支援を積極的に行っておりますので、先ずはお気軽にご相談ください。
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服部社会保険労務士・中小企業診断士事務所
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