令和7年4月より雇用保険料率が変更されます!
2025/03/03
令和7年4月分より雇用保険保険料率が変更になります!
=給与計算等にご注意ください=
令和7年4月より、雇用保険料率の変更が行われます。事業主の皆さまにとっては、従業員の給与計算に影響のある重要な改定となりますので、事前に確認し、適切に対応することが求められます。
特に給与計算を行う際に、雇用保険料率の変更をいつの計算から行うのかを確認するようにしてください。
1. 雇用保険料率改定の概要
令和7年3月分から適用される雇用保険料率は、令和6年から全ての事業の種類において減少となりました。
● 一般の事業
令和7年度保険料率 「14.5/1,000」 (変更前: 15.5/1,000)
→ 労働者負担分は「5.5/1,000」 (変更前: 6.0/1,000)
→ 事業主負担分は「9.0/1,000」 (変更前: 5.5/1,000)
● 建設の事業
令和7年度保険料率 「17.5/1,000」 (変更前: 18.5/1,000)
→ 労働者負担分は「6.5/1,000」 (変更前: 7.0/1,000)
→ 事業主負担分は「11.0/1,000」 (変更前: 11.5/1,000)
※令和7年度 雇用保険料率 はこちらからご確認ください。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
2. 事業主の対応ポイント
雇用保険料率改定に伴い、事業主の皆さまは以下の点に注意してください。
(1) 給与計算システムの更新
給与計算システムを利用している場合は、新しい料率に対応するように設定を変更する必要があります。利用している給与計算システムの仕様を確認、ソフトウェア提供会社の案内を確認し、適切に対応しましょう。
(2) 保険料率変更のタイミングの確認
給与計算をシステム化していない場合または、システムに保険料率を設定しなければならない場合、いつの計算から保険料率を変更しなければならないのかを確認する必要があります。
労働保険料は、労働する月に対する保険料であるため給与計算の締め日によって変更するタイミングが変わります。主な変更のタイミングは次のとおりとなります。
例) 20日締め末払いの場合 → 4月支給分から変更
20日締め翌月10日払いの場合 → 5月支給分から変更
末締め翌月20日払いの場合 → 5月支給分から変更
考え方の基本は、「4月1日以降に締め日に対応する給与計算から変更する」ことになります。
(3) 従業員への周知
雇用保険料率の減少を事前に説明しておくと、誤解やトラブルを防ぐことができます。
労働保険の手続きや給与計算に関するご相談は、 服部社会保険労務士・中小企業診断士事務所 までお気軽にお問い合わせください。
次年度は、社会保険料率と雇用保険料率ともに変更となっています。それぞれ、控除するタイミングが異なる場合が多いため給与計算の際にはご注意ください。
----------------------------------------------------------------------
服部社会保険労務士・中小企業診断士事務所
岐阜県各務原市鵜沼東町6丁目79番地1の2 プラザカトウ201
電話番号 :
058-260-7986
FAX番号 :
058-260-7988
岐阜の社労士が正確な給与計算をアドバイス
岐阜で専門知識を持つプロが労働保険の手続きを代行
岐阜で労務管理をコンサル
----------------------------------------------------------------------