2025/01/14
第13回 事業再構築補助金の公募要領が公開されました!
最新の補助金情報をお届けします
第13回事業再構築補助金の公募要領が公開されましたので概要をまとめます。
第13回公募での申請枠は、「成長分野進出枠(通常類型)」「成長分野進出枠(GX進出類型)」「コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)」の3つに絞られています。
第13回事業再構築補助金公募概要
【事業概要】
本事業は、ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出(新分野展開、 業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰・地域サプライチェーン維持・強靱化又はこ れらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支 援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。
【公募期間】
公募開始:令和7年1月10日(金)
申請受付:調整中
公募締切:令和7年3月26日(水)18:00
補助金交付候補者の採択発表:令和7年6月下旬~7月上旬頃(予定)
【申請要件】
下記①、②、③をいずれも満たすこと。(※1)
① 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること。
② 事業計画書を金融機関等(銀行、信金、ファンド等)や認定経営革新等支援機関と策定し、確認を受けていること。(※2)
③ 補助事業終了後3~5年で付加価値額を年平均成長率3.0%~4.0%(事業類型により異なる)以上増加させること。又は従業員一人当たり付加価値額を年平均成長率3.0%~4.0% (事業類型により異なる)以上増加させること。(※3)
(※1)各事業類型毎に別途補助対象要件を設けています。
(※2)金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合は、資金提供元の金融機関等によ る事業計画の確認を受ける必要があります。
(※3)年平均成長率(CAGR)は複利計算をもとに算出してください。
【申請枠】
①成長分野進出枠(通常類型)
【その他要件】
◦ 現在の主たる事業が過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以 上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態とは別の業種・業態の 新規事業を実施すること、又は地域における基幹大企業が撤退することにより市町村内総生産の10%以上が失われると見込まれる地域で事業を実施しており、当該基幹大企業と直接取引額が売上高の10%以上を占めること
◆成長分野進出枠(通常類型)における市場拡大要件の対象となる業種・業態の一覧(外部リンク)
◦補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率4.0%以上増加、又は従 業員一人当たり付加価値額の年平均成長率4.0%以上増加する見込みの事業 計画を策定すること
【補助率等引上げ要件】
◦ 補助事業期間内に給与支給総額を年平均6%以上増加させること
◦ 補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引上げること
②成長分野進出枠(GX進出類型型)
【その他要件】
◦グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組であること
◦補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率4.0%以上増加、又は 従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率4.0%以上増加する見込みの事 業計画を策定すること
【補助率等引上げ要件】
◦ 補助事業期間内に給与支給総額を年平均6%以上増加させること
◦ 補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引上げること
③コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)
【その他要件】
◦ 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率 3.0%以上増加、又は 従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること
◦ 2023年10月から2024年9月までの間で、3か月以上最低賃金+50円以内 で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること
【補助率等引上げ要件】
◦ コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること(満たさない場合は、補助率が引き 下がることになります。)
◦ 補助事業期間内に給与支給総額を年平均6%以上増加させること
◦ 補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引上げること
その他、事業再構築補助金に関する詳細は以下のリンクから公募要領をご確認ください。
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事業再構築補助金としては最後の公募となる見込みです。事業再構築補助金に代わる補助金として中小企業新事業進出補助金の公募が開始される予定です。
<現時点で判明している最も影響が大きい事業再構築補助金との違い>
中小企業新事業進出補助金では補助下限が750万円に設定されており、事業総額1,500万円以上の事業でなければ申請できない点が最も影響の大きな違いかと思います。
新事業展開を考えており、1,500万円以上の投資予定がない場合には、事業再構築補助金の申請を行うことを検討してみてください。
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服部社会保険労務士・中小企業診断士事務所
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