服部社会保険労務士・中小企業診断士事務所

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2025/01/09


【育児・介護休業法施行規則等の改正】2025年4月1日施行分

育児介護休業法の改正が行われ施行日から実施されます

 2025年中に2度、育児・介護休業法施行規則等の改正があります。今回は、2025年4月1日より施行される改正内容をお伝えいたします。育児に関する休業等の取り扱いについて、複数の改正がありますのでご注意ください。

1.2025年4月1日施行分の改正内容     

①子の看護等休暇の見直し

 

②所定外労働時間の制限(残業免除)の対象拡大

 

③短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加

④育児のためのテレワーク導入

 3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。

⑤育児休業取得状況の公表義務適用拡大

⑥介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

⑦介護離職防止のための雇用環境整備

 介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下①~④のいずれかの 措置を講じなければなりません。(複数の措置を講ずることが望ましいとされています。)
 ① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
 ② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
 ③ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
  ④ 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

⑧介護離職防止のための個別周知・意向確認等

(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
 介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項の周知と介護休業 の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。 
◇周知事項
 ・介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
 ・介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など)
 ・介護休業給付金に関すること

◇個別周知・意向確認の方法
 ・面談(オンライン可)
 ・書面交付
 ・FAX、電子メール(労働者が希望した場合のみ可)

(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
 労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主 は介護休業制度等に関する以下の事項について情報提供しなければなりません。
◇情報提供期間
 ・労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間)又は、労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間のいずれか

◇情報提供事項
 ・介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
 ・介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など)
 ・介護休業給付金に関すること

◇情報提供の方法
 ・面談(オンライン可)
 ・書面交付
 ・FAX、電子メール

⑨介護のためのテレワーク導入

 要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力 義務化されます

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