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2024年度 最低賃金 大幅引き上げ

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2024年度 最低賃金 大幅引き上げ

2024年度 最低賃金 大幅引き上げ

2024/07/25

2024年度の最低賃金について、中央最低賃金審議会は50円(5%)引き上げる目安を決めました。

各都道府県がこれに従うと、全国加重平均の時給は1054円となり、現行の1004円を大幅に上回ります。改定は例年10月以降に適用されます。

 ※最低賃金は労働者に支払われる最低賃金であり、厚生労働省の審議会が賃金・生活費・雇用主の支払能力を考慮して目安額を決定します。

  目安額は都道府県を3ランクに分けて決定します。Aランク・Bランク・Cランクの目安額はいずれも50円。

  最も高い東京都の最低賃金は1113円から1163円となり、岐阜県の場合は950円から1001円となります。

 

 

扶養の基準を超えない範囲で働かれているアルバイト・パートの場合には勤務時間の見直しが必要になる場合がありますので注意が必要です。

 

①最低賃金法の適用を受ける人

 正社員非正社員などを問わず事業所で働くすべての労働者

 

 

②最低賃金の種類

 地域別最低賃金(各都道府県により決定)

 特定最低賃金(その都道府県内の特定の事業や職業ごとにより決定)

 

 地域別最低賃金と特定最低賃金は、どちらか高い方が適用されます

 

 

③最低賃金の対象になる賃金

 普通の労働時間・労働日に対応する賃金に限定

 諸手当も基本的には含まれますが以下の手当は除かれます

 

  ・臨時に支払われる賃金

  ・一ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

  ・割増手当

  ・皆勤手当

  ・通勤手当

  ・家族手当

 

 

④最低賃金の確認

 最低賃金額は時間額ですから、まず給与を時間給に換算してその額が最低賃金以上かどうかみていきます

 

 

⑤最低賃金額未満である賃金額を定められた労働契約の効力

 契約自体が無効ではなく最低賃金額未満の部分だけ無効になります。

 例えば時間給が950円とされた労働契約を締結していた場合、今回の改定で最低賃金額が1000円とされた場合は、契約書で締結した950円は分無効とされ、1000円で労働契約を締結したものとして扱われます。

 日本の民事法では契約自由の原則がありますが労働契約も原則その適用を受けます。

 その趣旨も考慮して、法違反があったからと言ってすべて無効になるわけではなく違反部分だけ無効として扱います。

 

 

時間給制や日給制で最低賃金を下回るような労働契約はあまり見られませんが、月給制で最低賃金額を下回っている労働契約は、たまに見られます。

そのことが助成金申請のご依頼があったときになって発覚してしまうと、助成金申請ができない場合があります。

 

雇用時や契約変更時に月給制で労働契約を締結される場合は、事前に時間給換算して最低賃金額未満になっていないか、確認する必要があります。

 

 

 

 

 

 

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