健康保険の扶養認定が見直されます
2026/01/06
健康保険の扶養認定「130万円の壁」が見直されます
!2026年4月からの法改正ポイント!
2026年4月から、健康保険の被扶養者認定基準について法改正が予定されています。
これまで「年収130万円の壁」を前提に運用されてきた扶養認定ですが、今回の見直しは、働き方の多様化や人手不足への対応を目的としたものとなっており、多くの方に影響のある改正となっています。
以下、これまでの取り扱いと今後の取り扱いについて簡潔にまとめましたのでご確認ください。
1.これまでの健康保険の扶養認定
これまでの健康保険における一般的な扶養認定の収入要件は次の2つの要件を満たす必要がありました。
① 年間収入が 130万円未満(給与として支給される総支給額が年間130万円未満)
※ 認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満
※ 19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円未満
② 被保険者(扶養する側)の収入の 2分の1未満(同居の場合)
被保険者(扶養する側)の仕送り額未満(別居の場合)
特に①「130万円未満」という基準が、いわゆる年収の壁(130万円の壁)として広く知られてきました。
ポイントは、年間収入130万円の中に、基本給や諸手当の他、想定できない残業代も含めて年間130万円までに収めなければならないルールであることです。
そのため、繁忙期のために閑散期の時間調整や、年末に調整のため働きたいのに働くことができないことが社会的な問題とされてきました。
2.法改正の内容
人手不足が深刻化する中で労働力を確保するため、パート・アルバイトの働き控えを抑制することや、所得税控除額の引上げ等様々な社会情勢に対応するため今年4月より年間130万円に含める給与が見直されることになりました。
2026年4月以降、残業が発生し残業代が支給される場合など、結果的に当初の想定にはなく年間収入が130万円以上になった場合であっても、その収入が社会通念上相当な範囲にとどまる場合にはこれを理由として被扶養者としての取り扱いが変更されないこととされました。
被扶養者認定における年間収入の取扱いは下表のとおりとなります。
時間外労働手当、休日労働手当などの臨時的な収入については、健康保険の扶養認定上では年間収入に含まず計算することができるようになります。
ただし、次のような場合には保険者の判断によって扶養認定が取り消されることがありますのでご注意ください。
① 臨時収入によって実際の年間収入が社会通念上妥当である範囲を超えて、基準額を大きく上回っている場合
② 労働条件通知書等において、労働契約上の賃金を不当に低く計算するようにしていたことが判明した場合
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日本年金機構「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて」(外部リンク)
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定 における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて (PDF)
3.事業主の対応
扶養者認定の適否は事業主から交付された労働条件通知書等の労働契約の内容がわかる書類の添付が必要とされることとなります。そのため、労働契約で定められた賃金が年間130万円未満であることを確認するために、労働条件通知書等の労働契約の内容が確認できる書類の整備が重要となります。
労働条件通知書等の労働契約の内容が把握できる書面から、臨時的な収入がなかった場合の年間収入の見込額を算定できるようにしておく必要があります。
※ 契約内容から見込まれる収入が、実際の収入を大きく上回っていないように注意してください!
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