服部社会保険労務士・中小企業診断士事務所

【健康保険証廃止に関するお知らせ】

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【健康保険証廃止に関するお知らせ】

【健康保険証廃止に関するお知らせ】

2025/10/20

令和7年(2025年)12月2日から現行の保険証が廃止されます!

マイナンバーカード(マイナ保険証)

 政府の方針により、令和7年(2025年)12月2日から現行の保険証が廃止され、今後はマイナンバーカード(マイナ保険証)が健康保険証もなります。

◆ 健康保険証の廃止時期 ◆

現在の健康保険証は、令和7年(2025年)12月1日まで有効です。

令和7年(2025年)12月2日以降は、マイナ保険証で医療機関を受診します。

 

・マイナ保険証の主なメリット

(1) 転職・引越し後も保険資格情報が自動更新される

 従来会社を退職すると、健康保険の資格は「資格喪失」となり、健康保険証を健康保険協会に返却となります。そして、新しい勤務先で再度「健康保険資格取得手続き」を行い、新しい保険証が届くまで1~2週間ほどの時間差が生じます。

 国民健康保険の場合、健康保険証には住所は記載させませんが、引越し後に自治体が変わると国民健康保険の手続が必要です。転入先の市区町村で再発行を行わないと、旧住所の保険証が使えない期間が生じます。

 

 今後は、転職・退職・引越しなどで保険者(健保協会・国保など)が変わっても、新しく資格取得の手続きをすると、オンライン上で児童に更新されます。これにより、退職や転職直後に「保険証がまだ届かないから受診できない」といった不便さが解消されます。

 

(2) 過去の特定健診や薬剤情報を医療機関で確認できる 

 従来特定健診(メタボ健診)は健診を受けた医療機関や自治体に記録が残るだけで、他の病院では見られません。そのため、新しい医療機関を受診したときは、過去の健診結果を紙でもっていく必要がありました。

 薬剤では、患者がどの薬を他院で処方されえているか、医師は基本的に知ることができません。患者本人がお薬手帳を持参して初めて確認が可能です。忘れたり、手帳が更新されてなかったりすると、重複投薬や薬の飲み合わせトラブルが起こる可能性があります。

 

 今後は、過去の特定健診(40〜74歳対象)の結果が、医療機関側で閲覧可能になるため、医師が生活習慣病の予防・治療をより正確に行えるようになります。
 医療機関や薬局でマイナ保険証を使うと、**過去に処方された薬の履歴(最大3年分)**を医師・薬剤師が閲覧できます。薬の種類・量・期間などがわかるため、リスクの低減や適切な薬の選択などに役立ちます。

 

(3) 高額医療制度の限度管理が自動適用される

 ※高額医療制度とは、1か月の医療費の自己負担が一定額(所得に応じた上限額)を超えた場合、超えた分があとから払い戻される制度です。

 窓口でいったん全額(3割負担分)を支払う必要がありました。病院で支払額を軽減したい場合は、事前に健康保険組合や市区町村に申請して「限度額適用認定証」を取り寄せ、病院窓口に提出する必要があります。
(転職や保険の切り替えがあると、新しい保険証に合わせて再申請が必要です。認定証が間に合わないと、一時的に高額支払いをして後日払い戻しになります。)

 

 マイナ保険証を使って受診すると、医療機関のシステムがオンラインで保険資格を確認します。同時に、所得区分に応じた自己負担限度額が自動で反映されるため、「限度額適用認定証」を事前に申請・提出する必要がなくなります。
 医療機関での支払い時点で、すでに限度額が適用されるため、窓口負担が最初から軽減されます。後から払い戻しを受ける手間が省け、患者側の資金負担が一時的にも減ります。


<マイナンバーカードをお持ちでない方へ(資格確認書について)>

現在、健康保険証をお持ちの加入者でマイナ保険証をお持ちでない方は、7月頃事業所宛に送付されております「対象者一覧表」で確認ができます。
対象者につきましては、順次資格確認書が健保協会より加入者様のご自宅へ発行されますのでご承知ください。

なお、岐阜県、愛知県については、令和7年10月から順次発送されることとなっております。


資格確認書は、従来の健康保険証と同様に医療機関・薬局で使用できます。 資格確認書には有効期限があるため、更新手続きが必要です。

 

 社会保険の手続きや給与計算に関するご相談は、 服部社会保険労務士・中小企業診断士事務所 までお気軽にお問い合わせください。

現在お手元にある保険証は、令和7年12月1日まで使用可能です。 2025年12月1日までの退職の場合、保険証を返却が必要なため、健保協会に返却お願いいたします。 2025年12月2日以降は、保険証の返却が不要なため、氏名や記号番号が分からないようにハサミなどを入れるなどしてご自身で廃棄をお願いします。

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服部社会保険労務士・中小企業診断士事務所
岐阜県各務原市鵜沼東町6丁目79番地1の2 プラザカトウ201
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FAX番号  : 058-260-7988


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