19歳以上23歳未満の健康保険の被扶養者認定要件が変わります!
2025/08/21
19 歳以上 23 歳未満の被扶養者に係る認定基準が変わります!
令和7年10月1日より年間収入基準が130万円から150万円となります
令和7年10月1日より令和7年度の税制改正に合わせる形で、19歳以上23歳未満の子どもや親族が健康保険の「被扶養者」として認められる条件が一部変更されることとなりました。
従来は「年間収入130万円未満」が条件でしたが、この年齢層については 「年間収入150万円未満」 に引き上げられます。また、学生であるかは要件となっていないため、年齢によって判断することとなります。
1. 変更の背景
令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19 歳以上 23 歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、社会保険においても税制改正に合わせる形で扶養の認定基準を見直すことになりました。
● 対象者
今回の基準変更がされ「年間収入150万円未満」 に引き上げられる対象者は、「19歳以上23歳未満の子どもや親族のみ」となるため、年齢要件に当てはまらない方は従来通りの130万円未満のままとなります。ご注意ください。
2. その他
(1)その他の要件について
従来からの変更はありません。
↓↓健康保険の被扶養者の範囲↓↓
(2) 年齢判定基準日
所得税法(昭和 40 年法律第 33 号)上の取扱いと同様、その年の 12 月 31 日現在の年齢で判定します。
(3) 年齢判定基準日
認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むことになります。税制度の考え方と少し異なるため注意が必要です。
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本改正は人手不足対策として若年層の就業を後押しする狙いがあり、学生か否かを問わず適用されます。これにより、短時間就労やアルバイト収入が増えても扶養の範囲にとどまりやすくなり、家庭や事業主の負担軽減にもつながります。制度を正しく理解して、対象となる被扶養者の方とも情報を共有してみてください。
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