服部社会保険労務士・中小企業診断士事務所

労務相談事例

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お客様からの相談で実際にあったものの中から相談内容とその回答を事例として挙げていきます。

相談内容の中には共通の内容でお困りの経営者様もあるかと思いますので参考にしていただければ幸いです。個別具体的な対応方法は、管轄の年金事務所、労働基準監督署等にご相談ください。

旦那様の扶養の範囲で働いているパート従業員の収入が130万円を超えてしまいそうです。健康保険の扶養について特例的な措置があると聞いたのですが、どのような場合に対象になりますか?また、どのような手続きが必要になりますか?
現在、年収の壁・支援強化パッケージが施策として運用されておりますので、
一時的な収入増加による130万円を超える場合には、収入先の事業者からの証明書を扶養先の事業者へ提出することで健康保険の扶養を続けることが可能です。
ただし、
・一時的な事情として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2回までを上限とするとされておりますので、扶養確認を年1回行う場合には2年間使えることになります。

なお、「一時的な」の基準につきましては、公式Q&Aにて
・雇用契約書等を踏まえ、年間収入の見込みが恒常的に130万円以上となることが明らかであるような方は、今回の措置の対象外となります。
・一時的な事情によるものかどうかは収入金額のみでは判断が困難であること からお示しすることは困難ですが、各保険者において雇用契約書等も踏まえつつ、増収が一時的なものかどうか確認いただくこととなります。
と記載があるため、契約書上で130万円以上となることがないこと、一時的であった旨の理由が必要です。

(具体例)
一時的な収入増加の要因としては、主に時間外勤務(残業)手当や臨時的に支払われる繁忙手当等が想定され、一時的な収入変動に該当する主なケースとしては
・当該事業所の他の従業員が休職・退職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
・当該事業所における業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が増加したケース
・突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加したケース
などが想定されます。
一方で、基本給が上がった場合や恒常的な手当が新設された場合、労働契約における所定労働時間・日数が増加した場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。

※注意点として、そもそもの労働契約が社会保険加入基準を満たしている場合には、社会保険への加入が必要となります。

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