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<title>ブログ</title>
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<title>令和8年4月より雇用保険料率が変更されます</title>
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令和8年4月からの雇用保険料率変更に関する重要な情報を提供します。給与計算の際に必要な対応を確認しましょう。
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<link>https://sr-smec-gifu.jp/blog/detail/20260313125334/</link>
<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 13:27:00 +0900</pubDate>
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<title>健康保険の扶養認定基準「130万円の壁」が見直されます</title>
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<![CDATA[
！2026年4月からの法改正ポイント！2026年4月から、健康保険の被扶養者認定基準について法改正が予定されています。
これまで「年収130万円の壁」を前提に運用されてきた扶養認定ですが、今回の見直しは、働き方の多様化や人手不足への対応を目的としたものとなっており、多くの方に影響のある改正となっています。
以下、これまでの取り扱いと今後の取り扱いについて簡潔にまとめましたのでご確認ください。１.これまでの健康保険の扶養認定これまでの健康保険における一般的な扶養認定の収入要件は次の２つの要件を満たす必要がありました。①年間収入が130万円未満（給与として支給される総支給額が年間130万円未満）
※認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満
※19歳以上23歳未満（配偶者を除く）の場合は150万円未満
②被保険者（扶養する側）の収入の2分の1未満（同居の場合）
被保険者（扶養する側）の仕送り額未満（別居の場合）特に①「130万円未満」という基準が、いわゆる年収の壁（130万円の壁）として広く知られてきました。
ポイントは、年間収入130万円の中に、基本給や諸手当の他、想定できない残業代も含めて年間130万円までに収めなければならないルールであることです。
そのため、繁忙期のために閑散期の時間調整や、年末に調整のため働きたいのに働くことができないことが社会的な問題とされてきました。
２．法改正の内容
人手不足が深刻化する中で労働力を確保するため、パート・アルバイトの働き控えを抑制することや、所得税控除額の引上げ等様々な社会情勢に対応するため今年4月より年間130万円に含める給与が見直されることになりました。2026年4月以降、残業が発生し残業代が支給される場合など、結果的に当初の想定にはなく年間収入が130万円以上になった場合であっても、その収入が社会通念上相当な範囲にとどまる場合にはこれを理由として被扶養者としての取り扱いが変更されないこととされました。被扶養者認定における年間収入の取扱いは下表のとおりとなります。時間外労働手当、休日労働手当などの臨時的な収入については、健康保険の扶養認定上では年間収入に含まず計算することができるようになります。ただし、次のような場合には保険者の判断によって扶養認定が取り消されることがありますのでご注意ください。①臨時収入によって実際の年間収入が社会通念上妥当である範囲を超えて、基準額を大きく上回っている場合②労働条件通知書等において、労働契約上の賃金を不当に低く計算するようにしていたことが判明した場合↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓日本年金機構「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて」（外部リンク）

労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るＱ＆Ａについて（ＰＤＦ）３．事業主の対応
扶養者認定の適否は事業主から交付された労働条件通知書等の労働契約の内容がわかる書類の添付が必要とされることとなります。そのため、労働契約で定められた賃金が年間130万円未満であることを確認するために、労働条件通知書等の労働契約の内容が確認できる書類の整備が重要となります。
労働条件通知書等の労働契約の内容が把握できる書面から、臨時的な収入がなかった場合の年間収入の見込額を算定できるようにしておく必要があります。
※契約内容から見込まれる収入が、実際の収入を大きく上回っていないように注意してください！
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<link>https://sr-smec-gifu.jp/blog/detail/20260106110444/</link>
<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 12:12:00 +0900</pubDate>
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<title>【健康保険証廃止に関するお知らせ】</title>
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<![CDATA[
マイナンバーカード（マイナ保険証）政府の方針により、令和7年（2025年）12月2日から現行の保険証が廃止され、今後はマイナンバーカード（マイナ保険証）が健康保険証もなります。◆健康保険証の廃止時期◆現在の健康保険証は、令和7年（2025年）12月1日まで有効です。令和7年（2025年）12月2日以降は、マイナ保険証で医療機関を受診します。・マイナ保険証の主なメリット(１)転職・引越し後も保険資格情報が自動更新される従来会社を退職すると、健康保険の資格は「資格喪失」となり、健康保険証を健康保険協会に返却となります。そして、新しい勤務先で再度「健康保険資格取得手続き」を行い、新しい保険証が届くまで1～2週間ほどの時間差が生じます。国民健康保険の場合、健康保険証には住所は記載させませんが、引越し後に自治体が変わると国民健康保険の手続が必要です。転入先の市区町村で再発行を行わないと、旧住所の保険証が使えない期間が生じます。今後は、転職・退職・引越しなどで保険者（健保協会・国保など）が変わっても、新しく資格取得の手続きをすると、オンライン上で児童に更新されます。これにより、退職や転職直後に「保険証がまだ届かないから受診できない」といった不便さが解消されます。(２)過去の特定健診や薬剤情報を医療機関で確認できる従来特定健診（メタボ健診）は健診を受けた医療機関や自治体に記録が残るだけで、他の病院では見られません。そのため、新しい医療機関を受診したときは、過去の健診結果を紙でもっていく必要がありました。薬剤では、患者がどの薬を他院で処方されえているか、医師は基本的に知ることができません。患者本人がお薬手帳を持参して初めて確認が可能です。忘れたり、手帳が更新されてなかったりすると、重複投薬や薬の飲み合わせトラブルが起こる可能性があります。今後は、過去の特定健診（40～74歳対象）の結果が、医療機関側で閲覧可能になるため、医師が生活習慣病の予防・治療をより正確に行えるようになります。
医療機関や薬局でマイナ保険証を使うと、**過去に処方された薬の履歴（最大3年分）**を医師・薬剤師が閲覧できます。薬の種類・量・期間などがわかるため、リスクの低減や適切な薬の選択などに役立ちます。(３)高額医療制度の限度管理が自動適用される※高額医療制度とは、1か月の医療費の自己負担が一定額（所得に応じた上限額）を超えた場合、超えた分があとから払い戻される制度です。窓口でいったん全額（3割負担分）を支払う必要がありました。病院で支払額を軽減したい場合は、事前に健康保険組合や市区町村に申請して「限度額適用認定証」を取り寄せ、病院窓口に提出する必要があります。
（転職や保険の切り替えがあると、新しい保険証に合わせて再申請が必要です。認定証が間に合わないと、一時的に高額支払いをして後日払い戻しになります。）マイナ保険証を使って受診すると、医療機関のシステムがオンラインで保険資格を確認します。同時に、所得区分に応じた自己負担限度額が自動で反映されるため、「限度額適用認定証」を事前に申請・提出する必要がなくなります。
医療機関での支払い時点で、すでに限度額が適用されるため、窓口負担が最初から軽減されます。後から払い戻しを受ける手間が省け、患者側の資金負担が一時的にも減ります。
＜マイナンバーカードをお持ちでない方へ（資格確認書について）＞現在、健康保険証をお持ちの加入者でマイナ保険証をお持ちでない方は、7月頃事業所宛に送付されております「対象者一覧表」で確認ができます。
対象者につきましては、順次資格確認書が健保協会より加入者様のご自宅へ発行されますのでご承知ください。なお、岐阜県、愛知県については、令和7年10月から順次発送されることとなっております。
資格確認書は、従来の健康保険証と同様に医療機関・薬局で使用できます。資格確認書には有効期限があるため、更新手続きが必要です。社会保険の手続きや給与計算に関するご相談は、服部社会保険労務士・中小企業診断士事務所までお気軽にお問い合わせください。現在お手元にある保険証は、令和7年12月1日まで使用可能です。2025年12月1日までの退職の場合、保険証を返却が必要なため、健保協会に返却お願いいたします。2025年12月2日以降は、保険証の返却が不要なため、氏名や記号番号が分からないようにハサミなどを入れるなどしてご自身で廃棄をお願いします。
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<link>https://sr-smec-gifu.jp/blog/detail/20251020102947/</link>
<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 12:08:00 +0900</pubDate>
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<title>令和７年度地域別最低賃金額引き上げ‼</title>
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<![CDATA[
！過去最高の上昇額となります！厚生労働省の中央最低賃金審議会は、2025年度（令和7年度）の地域別最低賃金を全国加重平均で1,118円／時とする目安を答申しました。引き上げ額は全国平均63円（約6％）と過去最大で、ガイドラインどおりに決定されれば全国すべての都道府県で最低賃金が1,000円を超える見通しです。施行は各都道府県で決定され、例年どおり2025年10月から11月にかけて順次適用されます。
岐阜県は10月18日より施行されることとなり、給与計算や雇用契約の見直し、月給制や日給制では最低賃金を満たす基準であるか事前確認が必要となります。事前準備を始めてトラブルが起こらないように対応してください。１.地域別最低賃金確定（岐阜県）岐阜県の最低賃金は、現在の1,001円から1,065円（+64円）と確定しました。改定日は、10月18日となっており、例年の10月1日ではない点に注意が必要です。（参考）
月給制の最低賃金目安（1日8時間労働、年間休日105日の場合）
173.33時間/月（月の所定労働時間）×1,065円（最低賃金）≒184,597円月給制の賃金（精皆勤手当、通勤手当及び家族手当、時間外手当等を除く）が185,000円付近の場合は特に確認が必要です。
※労働条件によって計算式が異なるため、個々の労働条件に合わせて確認してください。※最低賃金の確認方法はこちらから
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
●最低賃金の計算方法●（外部リンク）※岐阜県における地域別最低賃金額はこちらからご確認ください。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓●令和７年度岐阜県地域別最低賃金額改定について●（愛知県）愛知県の最低賃金は、現在の1,077円から1,140円（+63円）と確定しました。改定日は、10月18日となっており、例年の10月1日ではない点に注意が必要です。※岐阜県における地域別最低賃金額はこちらからご確認ください。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓●令和７年度愛知県地域別最低賃金額改定について●２.事業主の対応ポイント地域別最低賃金の改定に伴い、事業主の皆さまは以下の点に注意してください。(１)給与計算単価の変更給与計算システムを利用している場合は、時給単価変更を対応するように設定を変更する必要があります。利用している給与計算システムの仕様を確認し適切に対応しましょう。(２)労働契約者等の更新最低賃金改正により賃金額が変更となる労働者へ、労働契約書や労働条件通知書の更新、賃金改定通知等を行い賃金額が変更されたことを通知しましょう。(３)最低賃金の確認日給制や月給制である場合、時給単価を把握しておらず最低賃金改定によって最低賃金を割っていることが考えられます。法令に合った正しい計算で時給単価を確認して最低賃金を満たしていることを確認してください。(４)扶養の確認最低賃金が上昇することで、月収や年収が上昇する場合、社会保険、税金の扶養要件の確認を忘れずに行ってください。知らないうちに扶養要件から外れてしまっていることが考えられます。社会保険の手続きや給与計算に関するご相談は、服部社会保険労務士・中小企業診断士事務所までお気軽にお問い合わせください。地域別最低賃金は毎年見直され、近年は大幅な上昇が続いています。今後も年々上昇が見込まれるため、人件費の高騰による経営状況の悪化を防ぐために、労働時間の適切な管理や工程改善等が必要となることも考えられます。何事も前もって動くことが重要となります。賃上げを見越して計画的に助成金の活用も事前に検討するとよいかと思います。
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<link>https://sr-smec-gifu.jp/blog/detail/20250822113331/</link>
<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 11:36:00 +0900</pubDate>
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<title>19歳以上23歳未満の健康保険の被扶養者認定要件が変わります！</title>
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<![CDATA[
令和7年10月1日より年間収入基準が130万円から150万円となります令和7年10月1日より令和7年度の税制改正に合わせる形で、19歳以上23歳未満の子どもや親族が健康保険の「被扶養者」として認められる条件が一部変更されることとなりました。従来は「年間収入130万円未満」が条件でしたが、この年齢層については「年間収入150万円未満」に引き上げられます。また、学生であるかは要件となっていないため、年齢によって判断することとなります。１.変更の背景令和７年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、社会保険においても税制改正に合わせる形で扶養の認定基準を見直すことになりました。●対象者
今回の基準変更がされ「年間収入150万円未満」に引き上げられる対象者は、「19歳以上23歳未満の子どもや親族のみ」となるため、年齢要件に当てはまらない方は従来通りの130万円未満のままとなります。ご注意ください。２.その他(１)その他の要件について従来からの変更はありません。↓↓健康保険の被扶養者の範囲↓↓全国健康保険協会被扶養者の範囲（外部リンク）(２)年齢判定基準日所得税法（昭和40年法律第33号）上の取扱いと同様、その年の12月31日現在の年齢で判定します。(３)年齢判定基準日
認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後１年間の収入を見込むことになります。税制度の考え方と少し異なるため注意が必要です。社会保険の手続きや給与計算に関するご相談は、服部社会保険労務士・中小企業診断士事務所までお気軽にお問い合わせください。本改正は人手不足対策として若年層の就業を後押しする狙いがあり、学生か否かを問わず適用されます。これにより、短時間就労やアルバイト収入が増えても扶養の範囲にとどまりやすくなり、家庭や事業主の負担軽減にもつながります。制度を正しく理解して、対象となる被扶養者の方とも情報を共有してみてください。
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<link>https://sr-smec-gifu.jp/blog/detail/20250821113625/</link>
<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 12:03:00 +0900</pubDate>
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<title>令和7年度労働保険の年度更新</title>
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<![CDATA[
提出期限は7月10日令和7年度労働保険の年度更新時期は、６月２日（月）～７月１０日（木）となります。労働局から各事業所宛に封筒が届きます！内容物をご確認ください。年度更新とは？年度更新とは、前年度（4月1日～翌年3月31日）の確定保険料の申告・納付と、今年度（4月1日以降）の概算保険料の申告・納付を行う手続きです。例えるなら、『労働保険に関する確定申告』となります。労働者を雇用する事業主が毎年必ず行わなければならない重要な業務の一つです。ミスなく、スムーズに手続きを行うためにも、早めの準備を進めてください。●年度更の注意点●①雇用保険被保険者の確認
雇用保険の加入、脱退手続きに漏れがないか確認してください。保険料申告後に手続き漏れが発覚した場合には、年度更新の修正が発生する可能性があります。遡って手続きする場合、労働局からの調査が入る場合がありますのでご注意下さい。②賃金集計期間に注意
年度更新における「賃金総額」は、支払い日ベースで集計します。
例）3月勤務分の給与が4月に支払われる場合、4月に支払われる給与までを令和6年度の確定分として申告することになります。③概算保険料（令和7年度の賃金総額）の予測
概算保険料は、今年度の賃金総額の見込みに基づいて計算します。従業員の増減、昇給や賞与額から賃金が大きく変動する見込みがある場合には、適切に反映させることが重要です。（一定の要件のもとで年度途中での概算保険料の増減額変更は可能。）
見込みが甘い場合、次年度の年度更新時に大きな保険料が発生し資金繰りに影響を与えることがあります。※年度更新に関する詳細はこちらからご確認ください。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓●厚生労働省「年度更新に係るおしらせ」●〇年度更新に関する様式〇労働保険の年度更新に関する手続きのスポット依頼も受け付けております。その他、社会保険、労働保険に関する手続きに関するご相談もまずはお気軽にご相談下さい。
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<link>https://sr-smec-gifu.jp/blog/detail/20250522111628/</link>
<pubDate>Thu, 22 May 2025 12:17:00 +0900</pubDate>
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<title>令和7年4月より雇用保険料率が変更されます！</title>
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<![CDATA[
令和7年4月からの雇用保険料率変更に関する重要な情報を提供します。給与計算の際に必要な対応を確認しましょう。
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<link>https://sr-smec-gifu.jp/blog/detail/20250303161433/</link>
<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>令和7年度　働き方改革推進助成金の公募が開始されました！</title>
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<![CDATA[
令和7年度の働き方改革推進助成金が開始。4つのコース詳細や申請方法、受付期間を解説します。
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<link>https://sr-smec-gifu.jp/blog/detail/20250403172418/</link>
<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 18:13:00 +0900</pubDate>
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<title>令和7年度社会保険料率の変更について</title>
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<![CDATA[
令和7年3月分より社会保険料率が改定されます。事業主は給与計算や控除額に注意し、適切に対応しましょう。
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<link>https://sr-smec-gifu.jp/blog/detail/20250217161731/</link>
<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 16:55:00 +0900</pubDate>
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<title>中小企業省力化投資補助金（一般型）の概要</title>
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<![CDATA[
最新の補助金情報をお届けします中小企業省力化投資補助金（一般型）の公募要領が公開されました。
これまでのカタログ型（審査を通過した限定された機器から選択する型）に加え、カタログにない機器について自社選定できる申請枠が加わり活用しやすくなります。１．中小企業省力化投資補助金（一般型）
【事業目的】
中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等が、IoT・ロボット等の人手不足解消に効果があるデジタル技術等を活用した設備を導入するための事業費等の経費の一部を補助することにより、省力化投資を促進します。
これにより、中小企業等の付加価値額や生産性向上を図り、賃上げにつなげることを目的とします。【補助対象者】日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する中小企業・小規模事業者（法人・個人事業主、組合等も対象）ただし、大企業の影響下にある企業（みなし大企業）は対象外【基本要件】
①労働生産性の年平均成長率4.0%以上の向上
②給与支給総額の年平均成長率+2.0%以上
③事業場内最低賃金が都道府県最低賃金+30円以上
④従業員21名以上の企業は一般事業主行動計画の公表【事業計画要件】
①補助事業者の業務領域・導入環境において、当該事業計画により業務量が削減される割合を示す省力化効果が見込まれる事業計画を策定すること。
②事業計画上の投資回収期間を根拠資料とともに提出すること。
③３～５年の事業計画期間内に、補助事業において、設備投資前と比較して付加価値額が増加する事業計画を策定すること。
④人手不足の解消に向けて、オーダーメイド設備等の導入等を行う事業計画を策定すること。【補助上限額】（賃上げ特例措置）
以下２つの要件を満たす事※達成できない場合、補助金の返還が発生します
①給与支給総額の年平均成長率+6.0%以上増加
②事業場内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+50円以上の水準【補助率】
中小企業１／２（最低賃金引上げ特例：２／３）
（最低賃金引上げ特例）
指定する一定期間において、3か月以上地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の30%以上いること
小規模事業者２／３
※補助金額1,500万円までは1/2もしくは2/3、補助金額1,500万円を超える部分は1/3【補助対象経費】
機械装置・システム構築費（必須）、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権関連費用
※汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費は対象外となります！
（例）事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウェア・スマートフォン・キュービクル・乗用エレベータ・家具【補助事業期間】
交付決定日から１８か月以内又は、採択発表日から２０か月以内の短い方その他、中小企業省力化投資補助金に関する詳細は以下のリンクから公募要領をご確認ください。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓●中小企業省力化投資補助金（外部リンク）●●中小企業省力化投資補助金公式サイト（外部リンク）●書面審査の他、補助申請額が一定額以上になる場合には事業者へオンラインによる15分程度の口頭審査が行われることとなっています。事業計画について、事業の適格性、革新性、優位性、実現可能性等の観点について質問されます。また、本事業の申請に係る意思決定の背景や事業実施に際しての事前のマーケティング調査等、計画書に記載のない内容についてもヒアリングする場合があるとされているため、作成する計画について申請者が理解している必要があります。補助金・助成金をご検討の事業者様は、気軽にお問い合わせください。
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<link>https://sr-smec-gifu.jp/blog/detail/20250130121306/</link>
<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 13:46:00 +0900</pubDate>
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